旅行条件抜粋です。下記旅行業約款を必ずパソコンでご確認下さい
標準旅行業約款全文:http://www.jet-ryokou.com/yakkan.pdf

◆取消料
旅行開始日の21日前まで:無料
旅行開始日の20日前〜8日前まで:旅行代金の20%
旅行開始日の7日前〜2日前まで:旅行代金の30%
旅行開始日前日:旅行代金の40%
旅行開始日の当日:旅行代金の50%
旅行開始後又は無連絡不参加:旅行代金の100%
※夜行日帰り、朝発日帰りのスキーバスツアーは8日前まで取消料無料

◆催行最少人員:各ツアーによって異なりますので、ご不明な方はお問合せ下さい。
※催行に関しましては、通常出発の2週間前に決定、但し朝発日帰りプランのみは出発の3日前に決定いたします。

◆添乗員
原則として、添乗員は同行いたしません。ツアーによっては随行員が同行する場合があります。
夏休みお子様ツアーは必ずスタッフが随行します。

◆催行最少人員:ツアーにより異なります。
※催行に関しましては、宿泊プランは出発の13日前に決定、日帰りプランは出発の3日前に決定いたします。
◆空席は目安となりますので、極めて残席が少ない場合などは、申込のタイミングで手配できない場合がございます。ご理解ご了承をお願い致します。
◆予約送信は正式申込となりますが、当社担当より正式予約回答が来るまでは旅行契約成立ではありません。申込→内容確認メール→正式予約回答→旅行契約成立となります。
◆未成年者のみでの予約の際は、保護者の方の同意書が必要になります。同意書はジェット旅行へご請求下さい。
◆添乗員
原則として、添乗員は同行いたしません。ツアーによっては随行員が同行する場合があります。
◆遅延について
事故・降雪・交通渋滞などの道路事情、その他やむをえぬ事由により福岡などの出発地もしくは現地の出発・到着時間が遅れる場合もあります。万一、各目的地・帰着地などへの到着が遅れ、タクシーあるいはホテルを利用しなければならない事態が生じても当社は、その請求には一切応じられません。又、目的地滞在時間短縮による保証にも応じられません。

◆約款補填内容
募集型企画旅行の部
第八章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)
(弁済業務保証金)
第三十一条 当社は、社団法人 全国旅行業協会(東京都 港区虎ノ門 4丁目 1番 20号)の保証社員になっております。
2 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人 全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から 1100万円に達するまで弁済を受けることができます。
3 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人 全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。

手配旅行の部
第七章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)
(弁済業務保証金)
第二十五条 当社は、社団法人 全国旅行業協会(東京都 港区虎ノ門 4丁目 1番 20号)の保証社員になっております。
2 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人 全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から 1100万円に達するまで弁済を受けることができます。
3 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人 全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。